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投資被害の相談

ご相談お申し込み方法

  1. ①メールフォームで被害状況を送信していただく方法
  2. ②相談票を印刷し記入してFaxで流していただく方法

があります。

現在の受付情報については、「お知らせ」をご覧下さい。

※「事件受任の流れ」をご確認の上、お申込ください。

※相談料は原則として30分5,000円(消費税別)が必要です(詳細は相談担当の弁護士にご確認下さい)。

①メールフォームで被害状況を送信していただく方法

個人情報などかなり入力していただく部分があります。

弁護士は守秘義務を負っています。当然に秘密は厳守します。

②相談票を印刷し記入してFaxで流していただく方法

PDFまたはワードによる相談票をダウンロード・プリントアウトして、事件の基本情報を記入した上で、事件受任事務局のFAX番号(03-3561-6720)に送信してください。

事件受付担当弁護士

弁護士:島 幸明
FAX:03-3561-6720

〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-7GM2ビル5階 西銀座法律事務所

受付に関するお問い合わせはこちら

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

TEL:03-3567-0304
FAX:03-3561-6720

受付時間:10:00~17:00  ※土日祭日を除く平日(年末年始12/29~1/4も除く)

事件受任の流れ

相談弁護士の決定

Fax,Web送信または郵送で相談申し込みをしていただいた後,事件受任事務局が相談弁護士を決定し,相談担当弁護士から連絡をさせて頂きます。

相談日時の決定

その上で,担当弁護士と相談して,相談の日時を決めて下さい。

弁護士との面談

通常は,主に担当となる弁護士の事務所で相談すると思いますが,都合により弁護士会等で相談することはあるかもしれません。その際,なるべくお手持ちにある限りの関係書類等の客観的資料をご持参下さい。また,直接被害を受けたご本人でないと事情聴取ができませんので,家族の方が同行されても結構ですので,被害者本人が出席されて下さい。

相談料は原則として30分5,000円(消費税別)です(詳細は相談担当の弁護士にご確認下さい)。

受任契約の締結

相談を受けた担当弁護士の方で,事情聴取時に当該事件の事実経過,違法性,事件性の有無,被害回復の見込みや緊急性等々を検討させて頂き,弁護士による事件処理が必要と考えられる場合には事件を依頼されるかどうか,また費用の金額と支払方法等について御相談させて頂き,事件処理を依頼される場合には受任契約を締結することとなります。

事件処理

その後の個別事件の詳細や見通しについては,担当弁護士(原則2名)との間で,相談して説明を受けて下さい。

事件相談・受任についてのQ&A

弁護士に事件を依頼した場合,どのようなことをして頂けるのでしょうか。

まずは,事案の説明を被害者本人の方から伺い,またお預かりした資料等を分析して相手方の勧誘行為等の違法性を評価します。そして,問題のある事案と考えられる場合には,相手方と示談交渉を行い,交渉が難しい(例えば,交渉に応じない,非常に低い和解額しか提示して来ない)場合には,損害賠償請求訴訟等を提起します。なお,緊急性が高い場合には,交渉を経ずに最初から訴訟提起を行ったり,訴訟提起前に相手方の資産に対して仮に差押えをする手続を行うことがあります。

事件相談についての費用はどのようになっているのですか。また,相談してみてから,事件を依頼するかどうかを決めても良いですか。

相談料をどの程度にするかは各担当者の判断ですが,一般的には,最初の相談については30分当たり5000円(消費税別)で15分毎に加算しているという場合が多いのではないかと考えられます。ただ,被害者の方の具体的状況に応じて対応していると思います。

なお,相談したら事件を依頼しなければならないということはなく,勝訴可能性や回収可能性等の見通しを相談で聞いてみてそれから依頼されるかどうかを決めて下さってもちろん結構です。

また,相談時にまだそれほどの額の被害が出ておらず,取りあえず取引を終結してもらえれば良い,という方もいらっしゃるでしょうから,その場合は内容証明郵便を弁護士名で送付することにより通常は取引を終結させることができます。その場合の費用は,内容証明送付代実費の他,弁護士手数料として数万円程度をお願いしている場合が多いと思います。

現在,まだ取引を継続しています。営業担当者は,「今止めると不利です。もう少し経ったら値動きが良くなって回復するので,止めるのならばそれからで良いのではないですか。」等と説得しています。御相談して,今,取引を止める方が良いのですか。それとも,ある程度損害を回復してから相談した方が良いのでしょうか。

最終被害額が幾らになるかは,取引を終結させる時期によって異なるのですが,相場動向の問題については,担当弁護士はもちろん,誰であっても確実な予測をすることはできません。従って,直ちに取引を終結させることが,後になってから見て最終清算金を減らすことになった,もう少し待っていれば損をある程度取り戻せたかもしれない,ということは可能性の問題としては有り得ます。しかし,一般的には,悪質事業者による投資被害の実態としては,取引を継続すればするほど業者側は勝手な取引を行ってしまって,被害者の被害額が拡大していってしまう可能性が高いと言えます。従来の経過の上で損害が拡大し続けていたのに,いきなり損が取り戻せることは普通はありません。従って,通常は直ちに取引を止めた方が損害拡大を回避するためには確実な方法です。

また,「損を取り戻すから,一時的に追加資金を入れてくれ」というのは悪質事業者の常套手段ですから,ほとんどの場合は信用できませんから,これは止めて下さい。原則として,直ちに弁護士である代理人を立てて取引を終結させることをお勧めします。

なお,示談交渉や訴訟を行うに際しては,あらかじめ損害額を確定しておかないとできませんから,その意味でもまずは取引を終結させる必要があります。その場合,「早く取引を止めてしまったから取り戻せる額が減ってしまった」などと苦情を言われても弁護士としては困ってしまいますので,目先の損得よりも最終的な損害額について示談交渉または訴訟で解決するということで御理解下さい。

取引を止めたいと何度も連絡しているのに,担当者が止めさせてくれません。その段階から対処して頂くことはできるのでしょうか。

取引終結の段階から弁護士が受任することは少なくありません。その手段としては,通常は弁護士名の内容証明郵便,急ぐ場合にはその前にFAXで取引終結を申し入れておく,ということをやります。その手続だけであれば,かかる費用は数万円程度です。ただ,その後の示談交渉や訴訟のための有利な証拠にするために,悪質事業者側が取引を止めさせてくれなかったことを証明するために,営業担当者に電話をかけて頂き,相手が取引をなかなか止めさせない状況を電話録音するということもやることがあります。

本人でなければ相談できませんか。本人はまだ取引を続けるつもりでなかなか説得できないのですが,どうしたらよいですか。

通常は,弁護士が事件を受任する場合には,原則として被害者本人の方と面談して面前で弁護士との受任契約の内容についてご説明し,ご本人自身で契約内容を確認して署名捺印して頂くことが必要です。これには2つの意味があります。第1に,被害者本人が確実に依頼をされる意思があることの確認と,弁護士が担当する業務の進め方と内容,かかる費用等についてきちんと理解して頂く必要があるからです。また,非常に稀で例外的事態ですが,いわゆる事件屋が被害者の方に「弁護士を紹介してやる」等と話を持ちかけ,自分は何もやらずに高額の「紹介料」を取るような場合,あるいは相談に来られた方のご意向と被害者ご本人の意向と全く食い違っていたような場合,弁護士は事件を受任できませんので,そのような例外事情がないことの確認が必要です。第2に,やはり事の経過については,できる限り直接に経験した被害者ご本人からお話を伺うことが必要だからです。

しかし,取りあえず相談だけなら被害者ご本人ではなく親族の方でも可能です。例えば,場合により,相手が悪質事業者であることは傍目からみて明らかであるのに,ご本人が信用してしまっていて取引を止めないというケースもたまにあります。その場合でも,弁護士としては被害者ご本人が希望しなければ事件を受任できませんので,お会いしないで受任することは不可能です。そのような場合には,とにかく相談担当の弁護士の事務所に説明を受けるだけということで,説得して何とか連れてきて下さい。相談担当弁護士の方から,その種の取引については全国的にこの位の被害が出ているとか,この業者についてはこの位の被害報告が寄せられているとか,手持ち情報をお伝えして説得を試みるということは可能です。

被害者本人を連れて行っても,高齢で判断力が落ちているので話を聞いても全くらちがあきません。相談に連れて行っても意味はないのではないでしょうか。

確かに,御高齢その他の事情(認知症,その他の精神症状等)により,被害者の方から聞いてもなかなか事態が明らかにならないケースも少なからずあります。それは悪質事業者の方が,高齢者や判断能力が落ちているような方をねらい打ちして欺しにかけるケースが少なくないからです。それでも,親族の方に同席して頂いて,一緒にあの時はこうだった,それは違うこうだったとか話をしているうちに記憶が喚起されて事実経過を再現できることも少なくありません。また,相手方との間で交わしている取引関係の手続書類について,被害者ご本人の署名・捺印があるような場合,それを実際に署名・捺印されたのかどうか,それは何時,どのようにして作成されたのか,きちんと説明された上で作成されたのか等,関係書類について確認させて頂く必要があることもあります。そして,被害者ご本人がどうしても判断能力・記憶力に難があるような場合には,そもそも弁護士との受任契約自体の効力に関わることもありますので,場合により成年後見制度の利用が必要であることもあり,そのような対応の必要性の有無と手続等についてもご相談下さい。

夫(または妻)に内緒で取引をやってしまって,この取引によって多額の損失が出てしまっているのを知られてしまうと,夫婦仲が悪くなったり離婚のような話に発展しかねません。それでも弁護士の方に相談して大丈夫ですか。秘密に事件処理をして頂けるのでしょうか。

そのようなケースも,少なからず存在しますが,何とかできるだけ親族の方に秘密のままで事件処理を行うということも時にはやっていますので,不可能ではありません。但し,やはり何かの拍子に親族の方に知られてしまうようなことも無いとは言えませんので,完全には保障できかねます。本当は,弁護士としては被害者ご本人がきちんと親族間で事情を説明して頂いて,了解の上で事件を受任することが望ましいと言えます。ただ,やむを得ない場合もあるでしょうから,そのような場合は御相談下さい。示談交渉や訴訟関係書類の郵送方法や,電話連絡の方法等について,できるだけ配慮するということは可能です。ただ,完全には保障できかねるということです。

会社に秘密で,儲けてから元金を返せば良いと思って勤務先会社の事業資金を注ぎ込んでしまったのですが,会社に秘密のまま解決することは可能ですか。

このようなケースも時々ありますが,本来は,会社の資金に手を付けて投資をしてしまうこと自体が違法行為なので,弁護士としては難しいところではあります。ただ,その損害のために会社を解雇されて自分と家族が路頭に迷ってしまうことも有り得るでしょうし,詐欺的な投資話によって客殺しを行い資金を取り上げる悪質投資事業者の違法性の方が重大な違法と言えますので,事情により受任するかもしれません。時には,簡単な示談交渉のみで損害回復を達成できる場合もあるからです。その辺りは直接相談を受けた担当弁護士の判断であり,具体的事情により判断することになります。まずは御相談下さい。その場合,弁護士には守秘義務がありますので,伺った内容が会社や第三者に漏れないように配慮はします。

相手方事業者の営業担当の人から,自分が良い弁護士を紹介してあげるから,その人に会社と交渉してもらいなさいと言われています。信じて大丈夫でしょうか。

絶対に信用しないで下さい。そのような弁護士は,十中八九,当の相手方の詐欺的投資会社と関係がある可能性が高く,信用できないと思います。その場合,事業者側は,その業者側から紹介された弁護士を通じて示談をして損害金のごく一部(例えば1~2割程度)を返金するという内容で和解契約を成立させ,その代わりその余の金額については今後如何なる請求も行わないという書面に署名・捺印させるようなことになります。そうすると,本来ならば弁護士が示談交渉や訴訟をやれば全額またはそれに近い金額の回収が可能な案件であっても,その余の8~9割を諦めなければならなくなる可能性が高くなります。

投資に全部注ぎ込んでしまって,手元にほとんど現金が無く,弁護料が払えそうにありません。示談交渉が成立し,あるいは訴訟で勝ってからその回収額からのお支払いでは駄目ですか。

原則として,着手金の減額やある程度の分割払いはともかく,全くゼロというのは弁護士としては困ります。但し,被害額も高額で,示談交渉や訴訟を行えば被害金を回収できる可能性が相当程度あり,それなのに被害者の方に費用が払えないために本来回復できる被害が回復できなくなるということはお気の毒ですし,当研究会の理念にも反しますので,事情により対応可能なこともあります。最終的には担当弁護士の判断ですが,まずは御相談下さい。そのように着手金を当面免除した場合には,事件解決後の報酬金(成功報酬)の段階で精算をお願いしています。但し,そのような処理を行う場合,事件処理に要する実費(コピー代・郵送料・通信費・交通費。訴訟の場合は収入印紙代・切手代等)だけは,何とか頑張って準備して下さい。

費用の分割払いは可能でしょうか。可能だとしたら,どの程度長期の分割まで認めて頂けるのでしょうか。

分割払いについては,通常は対応していると思いますが,担当弁護士の判断によります。従って,どの程度の期間が認められるかについでは,一概には言えません。相談時に担当弁護士の方に事情を話して相談してみて下さい。なるべく被害者の方の生活状況に配慮して対応して下さいということは,当研究会内部の申し合わせになっています。

相手の会社は,最近,連絡が取れなくなり,電話もかからなくなりました。夜逃げされたとしたら,もう諦めた方が良いのでしょうか。あるいは,相手の会社は,破産手続(あるいは整理・民事再生手続)を執っています。もう被害回復は無理なのでしょうか。

調査・検討してみなければ何とも言えません。まずは相談してみて下さい。電話等で連絡できなくなったとしても,会社のオフィスを移して別の場所で操業している場合もありますし,会社自体に対する責任追及が不可能となっても,会社代表者・役員,更に勧誘担当の従業員等についても,現居住地が判れば個人としての責任を追及してうまく被害を回復できる時もあります。ただ,一般的にはそう簡単ではありません。会社が破産手続等を取っている場合は,まず破産手続等で債権者に対する配当があるかどうかを破産管財人からの情報を得てまず確認する必要があります。まずは会社に対する債権者として届出をして配当原資があるかどうかについて確認すべきです。その場合,戻り額があるかどうか,届出をしても破産管財人が債権者として認めるかどうかについてはやってみなければ判りません。このような破産手続に対する対応についても,担当弁護士が処理することが出来ます。そして,この破産手続等を通じても被害が回復されない場合は,上記と同様に会社役員らや従業員の個人としての責任を追及していくことになります。但し,そもそもこれらの者の現居住地が確認できず,訴訟が成立しない時があります。なお,最終手段としては,刑事手続を通じた責任追及を行って,その中で被害回復を目指すことも理屈としてはありますが,通常は簡単ではないので,ごく例外的な最終手段と御理解下さい。

取引が終わってから,もうかなり時間が経ちます。まだ示談交渉や訴訟が出来るでしょうか。

まずは会社が存続しているか,役員等関係者の現居住地を確認できるか,等が先行する問題になります。会社が存続しているとすると,次には,消滅時効という制度により被害者の損害賠償請求権が消滅してしまうということが有り得ます。その期間を数えるのは,通常は問題の取引が終結した日からですが,被害者側の事情によりもっと後の時期から起算することもあります。会社自体に対する責任追及の消滅時効期間としては,取引終結から5年間であるという考え方と,10年間であるという考え方があります。我々は10年説が妥当と考えており,そのような判決もありますが,リスクを避けるために5年以内に責任追及を行っておくことが安全でしょう。個人に対する責任追及については,担当の従業員については3年間で時効にかかってしまいます。代表者を初めとする会社役員らについては,会社役員という立場に基づく責任追及の制度があり,その時効期間は10年間とされています。但し,常に会社役員としての責任が認められるわけではなく,具体的事情によります。概要はこのとおりですので,御自分の事例に照らし,責任追及の可能性があると考えられる場合はご相談下さい。

弁護士ではないある団体が,被害を受けた投資会社からお金を取り戻してあげると言って,私を含む被害者の人達に呼びかけをしています。一定の費用を請求されるようですが,信じて大丈夫でしょうか。

通常は止めておいた方が良いと思います。詐欺的投資被害の発覚後に,その会社の元関係者や他の投資事業関係者が被害者を狙い打ちにして二次被害を発生させるような事件が時々起こっています。但し,大規模集団詐欺のような事例に際して被害者の人達が被害者の会等の被害者団体を結成して団結して弁護士に依頼し,被害回復を図るという事例も多数ありますので,そのような場合には被害者団体に参加して協力して弁護団に依頼するというのも時々行われる方法なので,そのような場合にはこれに参加することも1つの方法です。どのような性質の団体かは必ずしもはっきりしないかもしれないので,信用できるかどうかを含めてまずは相談して頂いた方が良いと思います。

最初の相談担当となった先生に依頼の希望を出しましたが,受任してもらえませんでした。どうしたら良いですか。

担当弁護士が受任に至らなかったのは,通常は何らかの合理的理由があるはずで,考えられるのは回収見込みが立たない,費用倒れになる,相手方事業者の行為が違法であることの立証ができない,あるいはそもそも違法とまでは評価できない,等々の理由があると思います。それでも,他の弁護士がお話を聞いて別の結論になるということも有り得るかもしれないので,事件受任事務局に依頼を断られたことを告げて再度の紹介が可能かどうか問い合わせをしてみて下さい。必ず再相談をお約束することはできませんが,事情によっては対応可能かもしれません。

一般的には,示談交渉や訴訟を行うと,どの程度の期間を要するのでしょうか。

一概には言えません。取引の違法性が明らかで自分自身でもそのことを重々承知している違法操業の業者であれば,簡単な交渉で全額返金するかもしれませんし,あるいは訴訟を提起せざるを得ず,1年~3年程度の時間がかかってしまうことも有り得ます。ただ,訴訟手続となっても常に長期を要するとは限らず,裁判所で早期に和解が成立する事例もあります。

高齢で認知症の親が1人暮らしをしていて被害に遭い,老後の生活費ほとんどを奪われました。しかし,我々親族の者が被害を知った時には,取引の資料は相手の会社に返してしまったり,捨ててしまったりして見つかりません。ほんの一部,投資契約が存在したということを証明する資料だけが残っていましたが,証拠不足で被害回復は無理でしょうか。

簡単ではありませんが,責任追及をやってみる価値があると思います。一応,当該事業者の契約書や報告書類等の一部でも残っていれば,一応,その事業者との間で取引関係があったことは立証できるので,相手方事業者に対して資料を開示せよと要求する,あるいは裁判所を通じた場合には,訴訟前には証拠保全手続,訴訟開始後において文書提出命令という手続によって被害者の方に関する取引関係書類の開示を求めることも可能だからです。そして,取引の存在さえ立証できれば,そのような高齢者や判断能力の落ちた方を勧誘して投資を行わせたということでそれ自体かなり違法性の高い取引と言えますので,それを取っかかりとして責任を追及していくことが考えられます。

ネット取引でデイトレードをやって被害に遭いました。損害賠償請求は難しいでしょうか。

一般論としては,非常に困難を伴う種類の事件だと思います。ネット取引を行っている方は,通常の電話や面談による直接勧誘を受けて欺された被害者の方と比較すると,ご自身の積極的判断で取引をしている方が一般的でしょうから,訴訟事案となっても裁判所の判断は非常に厳しくなると思います。取引内容についても,パソコンの操作を行うのは御自分でしょうから,自分自身の判断で損失を蒙ったということになって,自己責任と言われてしまう可能性が高くなります。ただ,全ての事案が不可能とは言えないでしょうから,例えば通信障害で決済ができなかった事例であるとか,相手方事業者のソフトの欠陥により予想外の損害が発生した等,特殊事情がある場合には賠償請求が可能となる場合もありますから,通常は追及困難であるとしてもご相談自体はお受けしています。

相手の会社は詐欺同然の悪質事業者なので,賠償もさることながら刑事告訴をして刑事責任を追及したいと考えていますが,難しいですか。

通常は,原則としてまず刑事手続を先行させるというやり方は,投資被害の場合には不合理な方法です。第1に,そもそも警察等,捜査機関の方では,他の日常業務の忙しさもあり,民事的な問題については「民事不介入」の名の下に取り扱いを断る場合が多く,被害者数が極めて多数に昇っている,被害額が極めて多額である,刑事責任を問える可能性が相当程度に高い等の諸事情が認められる余程の事案でなければ容易に動いてくれません。第2に,逆に捜査機関が事件を受理して動いてしまうと,強制捜査ということになりますから,例えば多数の被害者を残して夜逃げするような事案については時にこれが有効な方法ですが,個別事件の被害救済との関係では,逆に相手方事業者の息の根を止めることになり逆に回収できなくなったということになる可能性の方が高いと言えます。まずは正面から示談交渉または訴訟によって民事的な法的手段によって責任追及,それでも埒があかないような場合の最後の手段として刑事手続を考えることが多くの場合適切な処理と言えると思います。

居住地が東京から遠隔地なので,なかなか東京まで相談に行くことができません。それでも相手の会社の本社は東京にあるし,地元では引き受けてくれる弁護士をなかなか見つけられないのですが,依頼をすることは可能でしょうか。

原則として,1回は東京に来て頂いて直接に担当弁護士と面談して事情聴取に応じて頂く必要があります。しかし,1回来て頂ければ依頼は可能であり,その後は基本的に代理人となった担当弁護士に任せて,頻繁に上京される必要はありません。後から事情確認の問い合わせが必要になる場合がありますが,基本的に電話やFAXのやり取りで済むと思います。ただ,裁判手続が進んで法廷における尋問等が必要となった場合には,その前の打ち合わせと尋問の当日にお出で頂くことが必要になるかもしれません。そして,健康上の理由等でどうしても上京が困難であるような場合には,各地で投資被害者の相談に応じている弁護士の団体があるので,場所によってはそちらを御紹介できることがあるかもしれません。また,各地の弁護士会の相談センターを利用することも1つの方法です。

私は,取引を終わる時に相手の会社と自分で示談交渉をして和解契約書を作成しました。その和解契約書には,私がこれ以上相手の会社に対して如何なる法的責任も追及しないという文言が入っています。しかし,その時は資金繰りに困っていて少しでも返してもらえるならばと示談に応じましたが,今考えるとその金額は被害額の10分の1以下であり,とても相当ではないと思います。弁護士に依頼した場合,再交渉または訴訟により不足額をある程度取り戻すことは可能ですか。

一概に結論を言うことはできません。原則として,被害者ご本人であっても,和解契約書に署名・捺印した場合には,裁判所から1回納得した以上は,それ以上の責任を追及できないと言われてしまう可能性があります。しかし,他方において,法律に関して素人である被害者本人が作成した示談書は錯誤があって無効だ,示談に応じざるを得ない状況下で作成された示談書は無効だ等の判断をした判決例も少なからず存在するので,諦めるのは早いとは思います。ただ,結果はやってみなければ判らないことなので,まずは相談されて,依頼される場合には結果について約束はできないということをご理解の上で受任契約を締結して下さい。

取引を行って被害を受けていた本人が最近亡くなってしまい,相続が発生しています。それでも被害回復は可能でしょうか。

相続人全員のご承諾を頂ければ,示談交渉または訴訟提起は可能です。その場合は,法定の相続分を前提として損害額を割り振るということになります。しかし,相続人の一部の方からしか承諾を得られない場合であっても,法定相続分で割り振ったその方の相続分に該当する損害賠償請求権については訴訟提起が可能です。

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