activity

研究会の活動

①具体的事件の被害救済活動

 

当研究会では、具体的事件について会員弁護士がご相談を受け、ご依頼があれば被害救済活動に取り組みます。

 

その際、会員を知識・経験がある弁護士と若手弁護士に分け、その組み合わせにより事件を担当する、複数受任の配点システムを採用しています(なお当然ですが、依頼する際も弁護士費用は1名分です)。

②勉強会、事例検討会

当研究会では、被害救済に必要な知識の習得等を目的とした外部講師や会員による勉強会や、配点された個々の事件の処理を報告・検証する事例検討会を、も2ヶ月に1回開催しています。

③PTの結成

 

当研究会では、被害救済のため、特定テーマの研究や関係諸機関への提言などを目的として、時宜に応じてPTを結成して活動しています。

④意見書の提出など

 

当研究会では、関係省庁に対する被害救済に必要な立法提言や、関係諸機関に対する申し入れなどを行っています。

⑤被害対策弁護団との連携

 

当研究会では、特定事業者等による大規模事件が発生した際、研究会自体で被害対策弁護団を結成することはありませんが、被害対策弁護団と連携を行うことがあります。

お問い合わせ

投資取引で「だまされたのではないか」などとお悩みの方や、お困りの方がいらっしゃいましたら、 お気軽にお問い合わせください。

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