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海外商品先物取引・海外商品先物オプション取引に関する被害状況

海外先物取引とは

海外商品先物取引とは、アメリカやイギリスのなど海外の商品取引所に上場されている商品の取引です。

取引の危険性は「商品先物取引について」で述べたところがすべて当てはまる上に,海外の市場ですから相場の情報を的確に得ることはなおさら難しく、為替相場の変動によっても損益が生じますので、国内の商品取引以上にリスクは高いと言えます。

海外商品先物オプション取引とは

海外商品先物オプション取引とは、同じく海外の商品取引所に上場されているオプション市場の取引です。

商品先物オプション取引は、ある商品を将来の一定の時期に一定の値段で買う権利(コールオプション)または売る権利(プットオプション)を売買する取引で、買い手をバイヤー、売り手をグランターと称します。商品相場の変動によって買った(あるいは売った)権利の価値が上下することを利用した取引ですが、その価格変動のメカニズムは複雑難解でとうてい短期間で習得できるものではありませんし、商品先物相場にも増して値動きが大きいため、あっという間に投資した資金がゼロになったり(バイヤー取引の場合)、多額の追加資金が請求される(グランター取引の場合)ことがあります。

海外商品先物取引・海外商品先物オプション取引の問題点

これらの取引は,商人がリスクヘッジを目的として行ったり,投機的行為であることを十分に認識して行うのであればともかく、一般市民が行う経済的な合理性は全くないといえます。ところが、平成17年頃からこれらの取引を扱う業者が特に増加し、被害も多発しています。これには、法規制が極めて不十分であるという事情があります。

すなわち、商品取引所で取引を行うには、その取引所の会員になる必要があり、会員になるためには法律の許可を受けることになるので、日本国内の商品取引所での取引であれば、顧客は商品取引所法により許可を受けた「商品取引員」に委託して取引を行うことになります。

これに対して、日本国内で海外の商品取引所の取引員への取り次ぎを行うことについては、何ら参入規制がないため、誰でも自由に行うことが可能なのです。海外商品先物取引については、昭和57年に制定された「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下、海先法といいます。)」がありますが、同法の規制は、特定の地域及び商品に限定されていますし、オプション取引は対象としていません。また、適用がある取引についても、参入規制がないなど、僅か20条しかない実効性の乏しい内容となっています。

そのため、悪質な事業者が横行し、無差別な電話勧誘や訪問販売で、ハイリターンの可能性を強調したり、理解力の乏しい高齢者を狙うというケースが後を絶ちませんし、短期間で店仕舞いをしたり、処分を受けても名前を変えて営業を続けるという例もあります。

現行法の主な規制の内容

海外先物取引規制法

海先法では、 業者は、海外商品市場における先物取引の委託等の申込みを受けた場合、又はその委託契約を締結した場合は、それぞれにその内容を明らかにする書面を交付しなければなりません(4条、5条)。相場の変動等について虚偽の事実や断定的な判断(「絶対に儲かる」等の言葉)を告げて取引に誘い込むこと、顧客に迷惑を感じさせるような勧誘行為等の不当な行為が禁止されています(10条)。

また、業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはならず(8条)、顧客が価格を特定しないで売付け又は買付けの注文をした場合、顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています(13条)。

特定商取引法

販売態様の規制という観点から、特商法施行令が平成19年6月に改正され、海先法の対象とならない海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引が、同年7月15日以降の契約分から特商法の指定役務に追加されたため、訪問販売等の取引類型によるこれらの契約は同法の規制対象となりました。

したがって、業者が訪問販売又は電話勧誘販売の形態で消費者を勧誘しようとする場合、顧客は法定の記載事項を記載した契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能となりました(9条)。契約書面を受け取っていた場合でも、その契約書面に法定の記載事項が記載されていなければ、8日を過ぎた後でもクーリング・オフが可能です。

規制の実効性

しかしながら、これらの規制も十分な効果を上げていません。多くの被害者が泣き寝入りをしているためか、特商法改正後も相変わらず悪質な業者が横行しています。

被害に遭ったのではないかとお悩みの方は

『海外商品先物取引・海外商品先物オプション取引によって損失を被ってしまった』等とお悩みの方は、遠慮なく当研究会までご相談下さい。ご相談には「投資被害の相談」をご覧ください。

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