investment damage

投資系保険や変額年金個人年金に関する被害状況

変額保険・変額生命保険・変額年金保険の問題

変額(生命)保険や変額年金保険は金融システム改革法施行前に登場した保険商品で、株式運用を含んだ比較的リスクの大きい運用をしていました。

当然、そのリスクは顧客が負うものであり、投資信託に類似した構造をもっているのにも関わらず、そのことが十分、顧客に説明されずに販売されて問題となってきました。

変額保険のリスク

変額保険は、1989年頃から1991年にかけ、銀行員と生保外務員が「1円もかからない相続対策商品です」や「相続税から家を守る方法です」などとして、銀行融資とセットで高齢者に大量販売しました。これにより、数年後には自殺者が相次ぐなどの深刻な被害をもたらしました。

この変額保険の勧誘文句である「相続対策」は自宅を担保に銀行から数千万円~数億円の融資を受けて、それをそっくり変額保険の保険料として生保会社に一時払いする方法でした。

負債の運用というきわめてリスクが大きいのにも関わらず、リスクを感じさせない勧誘がされることで、リスク認識を持たない高齢者が銀行に対する信用があるために契約したのです。

変額保険に関する判決

変額保険に関する判決では、1992年から10年間で400件を超えます。消費者の請求を認容した判決もありますが、記憶力の衰えた高齢者が口頭でなされた勧誘経過につき、立証責任に負わなければならず、また、銀行側が証拠として稟議書を提出されないこと、裁判所に認識不足などの原因で、消費者の請求を棄却する判決のほうが相当多かったのです。

裁判で争点となるのは「錯誤無効」「適合性原則違反」「説明義務違反」「断定的判断の提供」になります。これら判決とは別に、判決前に和解で終了したケースは多数あります。近年では、銀行が融資の返済を求める訴訟も提起されてきています。

変額年金保険は投資信託に近い商品

変額年金保険は従来から少しずつ販売されてきましたが、近年、銀行が窓口になって以来、販売は急増し紛争も増加しています。特に高齢者に対する勧誘は問題点が多いのが現状です。

保険といえども投資対象を選択できるものや、保険の掛け金を丸ごと私募投信に投入するものもあり、投資信託に近い商品のように見受けられます。

これらは、そもそも証券投資勧誘と同じ勧誘規制があてはめられるべきであり、このようなリスクのある保険には、2007年9月30日から金融商品取引法の行為ルール(適合性原則、説明義務等)が適用されています。虚偽告知禁止、断定的判断等提供禁止は、従来から保険業法で禁止されています。

貯蓄性保険や保障型保険の問題

他の保険では問題ないのかといえば、その勧誘方法により、特別の説明義務が設定され、違反とみなされ問題となることがあります。

保険に関しては、乗り換えや転換の勧誘での問題がひじょうに多いのです。顧客に郵便局の簡易保険を解約させて、自社が取り扱う終身保険に加入するように勧誘した事件の判決もあります。

金融庁が各保険会社の実態報告を発表

2005年から2008年にかけて、金融庁が保険業法128条等に基づき各保険会社に対し実態報告を出させ結果を公表しました。これにより、保険金の不当な不払い件数が膨大に数に上ることが明らかになりました。

この実態報告によると、「不適切な不払い」(払うべきものを故意に払わない)、「支払い漏れ」(払うべきものを過失により支払わない)に分類されていましたが、いずれでも保険制度の根幹を揺るがす不当なものであることに違いはありません。

これは、保険契約者からすると、「請求の不当拒絶」と「請求なしによる支払い漏れ」と表現できます。これにより、金融庁からは多数の保険会社に対し業務停止等の処分がされました。保険商品の簡素化と保険会社の透明性確保が課題ともいえるでしょう。

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