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為替デリバティブ取引とは、通貨オプション取引またはクーポンスワップ取引を組み合わせたもので、あらかじめ定めた一定の価格で外貨を売り買いしたり、円建ての利息と外貨建ての利息を交換したりするものです。
2004年から2007年頃にかけて、一時1ドル115円から120円くらいまで円安が進行しましたが、その頃大手の銀行は、優良な中小企業等に対して、円安時に利益が受けられる商品として為替デリバティブと呼ばれる商品を大量に販売しました。 ところが、2008年のリーマンショックの頃から一転して円高が進んだために、多額の損失を受ける企業が続出し、本業が順調であるにもかかわらず会社の維持が難しくなるという事態も発生しています。
金融庁が公表したところによれば、平成22年(2010年)9月末現在で、デリバティブ契約を保有している企業は1万9000社、契約数では4万0500件とのことですが、円安時に販売されているのですから、ほぼすべての契約で多額の損失が発生していると考えられます。
商品のパターンは一様ではありませんが、契約期間は5年から10年と長期にわたり、毎月~3ヶ月ごとに決済が行われ、決められた相場よりも円安であれば利益が発生し、円高であれば損失が発生します。
定型的なデリバティブ商品の損益パターン(為替相場の変動と損益との関係)は次のようなもので、100円/ドル前後を損益分岐点とするものが多数です。比較のために、一般的な為替予約の損益図も掲げておきます。
為替デリバティブ取引は、企業が為替相場の変動に伴うリスクを回避するものとして販売されましたが、次のような問題があります。
これらの商品は、限られた円安の局面では利益が得られる一方で、一定限度以上に円高が進むと利益が一気にゼロになったり一時に多額の損失が発生し(ギャップレート)、しかも円高の局面では為替相場の2倍ないし3倍に比例した損失を発生する(レシオ、レバレッジ)というのが典型ですが、条件が複雑で、リスクの質・量が理解しづらいです。一般的な為替予約と異なり利益と損失が非対称であり、為替リスクヘッジの手段としての合理性も大いに疑われます。
また、長期の為替変動を予測することは困難であるにもかかわらず、これらの契約は契約期間が極めて長期に設定されているため、円高に振れた場合のリスクは際限がなく、中途解約しようとすれば多額の違約金を請求されるため、事後的なリスクコントロールが不可能です。
さらに、契約時の費用がゼロに設定されていることから(ゼロコスト)、リターンとリスクが互いに見合っているはずですが、顧客はそれを検証することが不可能です。
これらの商品の販売は、銀行からの積極的な勧誘によって行われ、販売当時の円安時には直ぐに利益を得られることから、円高になった場合のリスクを十分に説明しないまま、勧誘・販売していたケースが多数です。
また、為替リスクヘッジの需要が小さい、あるいは全く需要のない企業に対してもこられの商品を勧誘し、かえって本業を圧迫させる結果になっています。
銀行が、相手方企業に対する融資取引関係における優位性を利用してデリバティブ取引を勧誘したと見られるケースもあります。
訴訟手続で損害の賠償を求める手段のほか、早期に解決する手段として、裁判外の紛争解決手続(金融ADR)を利用する方法があります。
為替デリバティブ取引の被害に遭われた方は、遠慮なく当研究会までご相談下さい。ご相談には「投資被害の相談」をご覧下さい。
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